条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第828条」の検索結果 — 1 件
子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。
2ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。
管理計算義務(本文)
子が成年に達したときは親権を行った者は遅滞なく管理の計算をしなければならない。
収益相殺擬制(ただし書)
子の養育・財産管理の費用は子の財産の収益と相殺したものとみなす。実務的に計算を簡素化する規定。
趣旨
親権終了時に管理結果を明確化する一方、養育費と収益の細かい清算を不要とすることで親子関係の円滑化を図る。
この条文の練習問題を解く