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「第833条」の検索結果 — 1 件
父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。
親代行親権
父または母が成年に達しない子であるときは、その子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う(代行親権)。
趣旨
未成年の親が自ら親権を行使できない場合に、祖父母等の親権者が孫に対し親権を代行する仕組み。三世代の親権連鎖を可能にする。
適用範囲
未成年の親の親権者(多くは未成年の親自身の親)が孫に対する親権を行使。代行親権は本来の親が成年に達するまで継続。
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