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全 1372 条
「第840条」の検索結果 — 1 件
前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。
2未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
3未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
4未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
家裁による選任(1項)
839条による未成年後見人指定がないとき、または指定後欠けたときは、家裁は未成年被後見人・親族その他の利害関係人の請求により未成年後見人を選任する。指定後欠けても自動的に家裁職権で動かない(請求要件)。
追加選任(2項)
後見人がある場合でも家裁は必要と認めるとき同様に追加選任できる。複数後見の柔軟運用。
選任考慮事情(3項)
後見人を選任するには被後見人の年齢・心身状態・生活経済状況・後見人候補者の職業経歴・利害関係・意見等一切の事情を考慮。
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