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「第843条」の検索結果 — 1 件
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
3成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
4成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
家裁による職権選任(1項)
家庭裁判所は後見開始審判をするときは職権で成年後見人を選任する。
欠けた場合の選任(2項)
成年後見人が欠けたときは家裁は成年被後見人・親族その他の利害関係人の請求または職権で選任する。
追加選任(3項)
成年後見人がある場合でも家裁は必要と認めるとき同様の請求・職権で追加選任できる。複数後見人を可とする。
選任考慮事情(4項)
被後見人の心身状態・生活経済状況・後見人候補者の職業経歴・利害関係・意見等一切の事情を考慮。
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