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「第846条」の検索結果 — 1 件
後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
後見人解任事由
不正行為・著しい不行跡・任務不適事由があれば解任。「不正行為」は財産横領等、「不行跡」は素行不良。
請求権者と職権
後見監督人・被後見人・親族・検察官の請求又は職権で解任可。職権発動を認める点が辞任(844条)と異なる。
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