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「第849条」の検索結果 — 1 件
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。
後見監督人の選任
家庭裁判所は必要があると認めるときは、被後見人・親族・後見人の請求または職権で後見監督人を選任可能。後見の客観的監督確保。
未成年後見監督人指定
並列規定
後見監督人職務
次段階
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