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「第85条」の検索結果 — 1 件
この法律において「物」とは、有体物をいう。
物の定義(有体物)
本法において「物」とは有体物をいう。民法上の物の範囲を空間の一部を占める有体物に限定する原則。
立法趣旨
物権の対象は支配可能で識別可能な有体物に限ることで法律関係を明確化。電気・熱・光等のエネルギーは民法上の「物」ではないが、判例(大判明治36・5・21)は窃盗罪における「財物」には含めるなど刑法と民法で別概念。
債権・無体財産権との区別
債権・著作権・特許権等の無体財産権は本条の「物」ではなく、別個の権利体系(債権法・知的財産法)で規律される。物権法定主義(175条)の前提となる対象画定規定。
情報・データの扱い
デジタルデータ・暗号資産等の現代的財産は本条の有体物ではないが、特別法(資金決済法等)や契約で取扱いが規律される。立法的課題として議論が継続。
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