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「第858条」の検索結果 — 1 件
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
身上配慮義務(1999成年後見改正で新設)
成年後見人は事務遂行に当たり成年被後見人の意思尊重・心身状態・生活状況への配慮義務を負う。旧禁治産制度(財産管理中心)からの理念転換を象徴。
身上監護権との区別
通説は本条を身上配慮義務(事務遂行上の配慮)と位置づけ、現実の介護行為等の事実行為は含まないと解する。法律行為(介護契約・医療契約締結等)が対象。
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