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「第859条」の検索結果 — 1 件
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
代理権(1項)
後見人は被後見人の財産を管理し、かつその財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
労務債務の例外(2項・824条但書準用)
824条但書の規定は2項の場合に準用。被後見人本人の行為を目的とする債務発生には本人同意が必要。
成年後見人の範囲
包括的代理権を有する。日常生活行為(食料品購入等)は被後見人本人の単独行為を許容(9条但書)。
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