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「第862条」の検索結果 — 1 件
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
家裁による報酬付与
家裁は後見人・被後見人の資力等を考慮し、被後見人財産から相当な報酬を後見人に与えられる。職業後見人(弁護士・司法書士等)の場合に重要。
報酬請求権の性質
通説は本条による報酬は家裁審判時に発生し、原則遡及効なしと解する。後見人側の報酬請求権ではなく、家裁の裁量による付与であることに注意。
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