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「第864条」の検索結果 — 1 件
後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
2ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
後見監督人の同意要件
後見人が被後見人に代わり営業・13条1項各号行為(保佐人同意要行為と同列)をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があれば同意必要。
元本領収の例外
13条1項1号(元本領収)については監督人同意不要。日常的取扱の便宜配慮。
13条1項列挙行為
借財・保証、不動産等重要財産処分、訴訟、贈与・和解・仲裁、相続承認・放棄・遺産分割、遺贈拒絶・負担付遺贈承認、新築・改築等、長期賃貸借(13条1項各号)。
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