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「第867条」の検索結果 — 1 件
未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
2第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。
未成年被後見人に対する親権の代行
未成年後見人は未成年被後見人(自身が親となった場合の子)に代わって親権を行う。「親権代行」と呼ばれる規律。
後見規定の準用
853-857条(財産調査・目録作成・権限制限)、861-866条(支出予定・報酬・利益相反等)を準用。親権代行も後見規律で規律される。
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