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「第87条」の検索結果 — 1 件
物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2従物は、主物の処分に従う。
主物・従物の関係
物の所有者が常用に供するため自己所有の他の物を附属させたときは、附属物を従物とする。主物の利用効用を補完する関係。
従物の要件(判例)
①主物への附属、②主物の常用に供すること、③場所的に主物に密接、④独立の物(主物の構成部分でない)、⑤同一所有者に属すること(判例:最判平2・4・19)。
主物の処分への従属(2項)
従物は主物の処分に従う。主物の売買・抵当権設定等の効果が当然に従物にも及ぶ。例:家屋の畳、ガソリンスタンドの地下タンク・洗車機等(最判平2・4・19)。
本条と抵当権の効力
判例(大連判大8・3・15石灯篭事件)は抵当権設定当時の従物にも抵当権効力が及ぶとする。370条の付加一体物との関係を含めて重要論点。
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