条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第878条」の検索結果 — 1 件
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
扶養の順位
扶養義務者が複数いる場合の扶養順位、また扶養権利者が複数いて扶養義務者の資力が全員に足りない場合の扶養を受ける順位は、当事者間協議不調・不能時に家庭裁判所が定める。
この条文の練習問題を解く