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「第88条」の検索結果 — 1 件
物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
天然果実の意義(1項)
物の用法に従い収取される産出物。植物の実・家畜の子・鉱物等。
法定果実の意義(2項)
物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物。賃料・利息等。
果実の帰属
果実収取権の主体決定ルール
善意の占有者による果実の取得
果実収取の特則
第八十七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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