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全 1372 条
「第880条」の検索結果 — 1 件
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
事情変更による協議・審判の変更取消
扶養順位・程度・方法について協議または審判があった後に事情変更が生じたときは、家庭裁判所はその協議・審判の変更または取消が可能。事情変更主義。
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