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「第883条」の検索結果 — 1 件
相続は、被相続人の住所において開始する。
相続開始の場所
相続は被相続人の住所において開始する。相続開始の地的基準を定める規定で、家庭裁判所の管轄(家事事件手続法191条)等の手続的基準として機能する。
「住所」の判定
民法22条の住所概念に従う(生活の本拠)。被相続人が複数の生活拠点を有する場合は実質的な生活の本拠を判定。住所不明時は居所(23条)、それも不明なら最後の住所地が基準となる。
国際相続との関係
渉外相続では法の適用に関する通則法36条により被相続人の本国法による。本条は国内民法上の管轄基準であり、準拠法とは別の概念。
効果
家庭裁判所の管轄(家事事件手続法191条)・限定承認や相続放棄の申述地(家事事件手続法201条)・遺産分割の手続管轄等を画する。手続法上極めて重要。
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