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「第884条」の検索結果 — 1 件
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
相続回復請求権の消滅時効
相続回復請求権は、相続人又は法定代理人が相続権侵害事実を知った時から5年、相続開始時から20年で時効消滅する。短期5年・長期20年の二段階構造。
相続回復請求権の性質
判例(最大判昭53・12・20)は「表見相続人による相続権侵害に対し真正相続人が個別的物権的請求権・債権的請求権を行使する場合の総称」と解し、独立の請求権ではなく一括した時効規律の対象とする。
悪意の表見相続人への適用否定(判例)
最大判昭53・12・20は、自己が真正相続人でないことを知りつつ又は信ずべき正当事由なく相続財産を占有している表見相続人には本条の短期時効は適用されないとする。真正相続人の保護を強化。
共同相続人間の適用否定(判例)
最判平11・7・19は、共同相続人間で相続権侵害が問題となる場合は本条の対象とならないと解する。共同相続人間の遺産分割関係には別途の時効論理が適用される。
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