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「第885条」の検索結果 — 1 件
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。
2ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
相続財産の費用負担
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。相続財産そのものから費用を捻出する原則で、相続人個人の負担とは区別。
対象となる費用
相続財産の管理・保存に要する費用(修繕費・税金・保険料等)、遺産分割手続に要する費用、相続財産の清算費用等。被相続人の生前債務(葬儀費用は判例で別途処理)とは区別。
過失による費用の例外(ただし書)
相続人の過失によるものは相続財産から支弁できない。相続人の管理不適切による損害修復費用等は当該相続人の自己負担となる。
918条との関係
918条は相続人の管理注意義務を定め、本条と組み合わせて相続財産管理の責任体系を構成。過失ありの場合は918条1項の注意義務違反として個人責任。
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