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全 1372 条
「第887条」の検索結果 — 1 件
被相続人の子は、相続人となる。
2被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
3ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
4前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
被相続人の子の相続権(1項)
嫡出子・非嫡出子・養子を含む第一順位の相続人。
代襲相続(2項)
相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除により相続権を失った子の子(孫)が代襲。
再代襲(3項)
代襲者の子も代襲(直系卑属に限り無限)。
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