条文を読み込み中...
全 1372 条
「第890条」の検索結果 — 1 件
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
2この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
配偶者の常時相続人性
他の順位の相続人と並存して常に相続人となる。
法律婚配偶者に限定
内縁配偶者は含まれない(判例)。
法定相続分
配偶者と他順位との相続分
配偶者居住権
配偶者の居住保護
子の相続権
第一順位との並存
直系尊属・兄弟姉妹の相続権
第二・三順位との並存
この条文の練習問題を解く