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「第896条」の検索結果 — 1 件
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
2ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
包括承継の原則(本文)
相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
一身専属権の例外(但書)
被相続人の一身に専属したものは承継しない。例:扶養請求権・年金受給権・身元保証債務・代理権等。
承継時期
相続開始(被相続人の死亡)と同時。登記・引渡し等の手続なくして当然に承継。
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