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「第899条」の検索結果 — 1 件
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
持分による承継
各共同相続人はその相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
債務の承継
金銭債務等の可分債務は法定相続分に応じて当然に分割承継される(判例)。指定相続分は債権者に対抗できない(902_2条)。
899_2による第三者対抗
法定相続分超の権利取得は登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない(899_2条)。
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