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全 1372 条
「第90条」の検索結果 — 1 件
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
法律行為であること
意思表示を要素とする法律事実。契約のほか単独行為・合同行為も含む。
公の秩序又は善良の風俗に反すること
判例は内容・動機・目的・態様を総合考慮(基本権侵害・正義観念違反・暴利行為等)。動機の不法は、動機が相手方に表示され法律行為の内容となった場合に考慮される(動機表示説:大判大正13・5・27、最判平成11・6・10等)。
効果:無効
絶対的無効。追認不可。給付されたものは原則として不当利得(708条の不法原因給付に注意)。
民法
公序良俗違反の要件と不法原因給付(708条)との関係
民法
動機の不法が契約を無効にする条件
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