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「第902条」の検索結果 — 1 件
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
指定相続分(1項)
被相続人は遺言で900条・901条の規定にかかわらず共同相続人の相続分を定めることができる。第三者にその指定を委託することもできる。
遺留分との関係
遺留分(1042条)を侵害する指定も無効ではないが、遺留分権利者は侵害額請求権(1046条)を行使できる。
債権者への効力(902_2)
相続分の指定がなされた場合でも、相続債権者は各共同相続人に対して法定相続分に応じた履行を請求できる。指定相続分を承認した場合は除く。
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