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全 1372 条
「第908条」の検索結果 — 1 件
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
2共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。
3ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
4前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。
5ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
6前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
7ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
8家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。
9ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。
遺言による遺産分割方法の指定・委託(1項)
被相続人は遺言で、遺産分割の方法を定め、又は定めることを第三者に委託でき、又は相続開始から5年を超えない期間で遺産分割を禁ずることができる。被相続人の遺志による分割方法のコントロール。
共同相続人間の不分割契約(2項)
共同相続人は5年以内の期間を定めて遺産の全部又は一部の不分割契約ができる(2021改正で明示)。期間終期は相続開始から10年を超えられない(所有者不明土地問題対応)。
不分割契約の更新(3項)
5年以内の期間で不分割契約を更新できる。更新後の期間終期も相続開始から10年が上限。
家裁による不分割審判(4項・5項)
907条2項本文の場合に特別事由があれば、家庭裁判所は5年以内(相続開始から10年が上限)で遺産分割禁止を命じられる。家裁による不分割審判は更新可能。
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