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「第911条」の検索結果 — 1 件
各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。
共同相続人間の担保責任
各共同相続人は他の共同相続人に対し、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。遺産分割により取得した財産の権利・性状の瑕疵について共同相続人間で担保責任を負う。
「売主と同じく」の意味
売買の担保責任規定(562条以下:契約不適合責任)を準用。遺産分割は形式上は遺産共有関係の解消だが、実質的に売買類似の財産の対価関係に立つため、売主の担保責任を準用する構造。
相続分応じた分担
1人の共同相続人が取得財産に瑕疵を発見した場合、他の全共同相続人が相続分に応じて担保責任を分担。例:相続分1/3ずつの兄弟3人で、長男取得財産に瑕疵があれば次男・三男が各1/3ずつ責任。
914条による排除
914条により被相続人が遺言で別段の意思表示をすれば本条は適用されない。担保責任のルールも遺言による調整が可能。
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