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全 1372 条
「第913条」の検索結果 — 1 件
担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。
2ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。
資力のない共同相続人の分担転嫁
担保責任を負う共同相続人中に償還資力のない者があるときは、償還不能部分は求償者及び他の資力ある者が、各相続分に応じて分担する。
立法趣旨
担保責任を負う共同相続人の一部が無資力で支払不能の場合、その分の負担を求償者だけで負わせるのは不公平。他の資力ある共同相続人と求償者間で分担する平等処理ルール。
求償者の過失例外(ただし書)
求償者に過失があれば他の共同相続人に分担を請求できない。求償者が早期に求償しなかったため無資力共同相続人からの回収が不能になった場合等が典型。
他の担保関係との比較
464条の連帯債務者間求償(一部無資力時の分担)と類似する構造。共同相続関係を連帯関係的に処理する規定として整合的。
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