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全 1372 条
「第915条」の検索結果 — 1 件
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
2ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
3相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
熟慮期間(1項本文)
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内。
起算点の解釈
判例は相続財産の全部又は一部を認識しうべき時から起算する場合あり(最判昭和59・4・27)。
期間伸長(1項但書)
家庭裁判所による伸長可能。
限定承認・放棄なき場合の単純承認
期間内に手続しない場合921条2号で単純承認擬制。
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