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「第918条」の検索結果 — 1 件
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。
2ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
相続人の固有財産同一注意義務
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。承認・放棄前の暫定的な管理義務。
「固有財産における同一の注意」
善管注意義務(644条)より軽い、自己の財産と同程度の注意義務。相続人がまだ相続人として確定しておらず、自己の財産的負担と受益が明確でない段階での管理基準。
承認・放棄後の例外(ただし書)
相続の承認・放棄をしたときは本条の管理義務は適用されない。承認後は所有者として全責任を負い、放棄後は無権限となり管理関係から離脱する(940条による限定的管理義務に移行)。
違反の効果
管理義務違反により相続財産に損害が生じれば、相続を承認した場合は自己責任で受忍するが、放棄した場合は他の相続人や次順位相続人に対する損害賠償責任を負う可能性がある。
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