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「第924条」の検索結果 — 1 件
相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
規律
相続人は限定承認をしようとするときは915条1項の熟慮期間(自己のために相続開始を知ったときから3か月)内に、相続財産目録を作成し家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
趣旨
限定承認は相続人が相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務を弁済すれば足りる制度(922条)。被相続人の積極財産と消極財産のどちらが多いか不明な場合の合理的選択肢として用意されている。
目録の意義
財産目録は限定承認の効果(責任財産の限定)の前提となる相続財産の範囲を確定する基礎資料。故意の不記載・隠匿は法定単純承認事由(921条3号)となり、限定承認の効力が否定される。
共同相続の特則
判例(最判昭和30.9.30)は923条により共同相続人全員が共同してのみ限定承認できるとし、1人でも単純承認した者がいれば他の相続人も限定承認不可とする。
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