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「第928条」の検索結果 — 1 件
限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
規律
限定承認者は927条1項の公告期間(2か月以上)が満了する前は、相続債権者・受遺者に対して弁済を拒むことができる。
趣旨
債権者総体の把握が終わらないうちに先着順で弁済すると配当の公平が崩れるため、清算開始前の弁済義務を一律に停止する規律。破産手続の弁済禁止と同趣旨。
拒絶の範囲
知れている債権者・受遺者にも適用される。弁済期到来の有無を問わず拒絶可能で、遅延損害金等の発生についても通説は同期間中は責めに帰すべき事由を欠くとする。
違反の効果
公告期間中に特定の債権者に弁済して他の債権者への配当を害したときは934条により損害賠償責任を負い、知って受領した債権者には求償が可能(934条3項)。
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