条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第929条」の検索結果 — 1 件
第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
2ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
規律
公告期間満了後、限定承認者は相続財産をもって、期間内に申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれ債権額の割合に応じて弁済する。優先権を有する債権者の権利を害してはならない。
趣旨
限定された責任財産を一般債権者間で按分配当する原則を定め、相続財産清算の中核規律として機能する。破産手続の配当と類似の構造。
優先権の例外
担保権者(先取特権・質権・抵当権)や租税債権など、実体法上の優先権を持つ債権者は按分前に優先弁済を受ける。優先権を害する按分弁済は934条の不当弁済となる。
受遺者との関係
931条により受遺者への弁済は相続債権者への弁済後でなければできず、相続債権者優先・受遺者劣後の順序が貫かれる。これは相続が債務の引受けでもあることに基づく。
この条文の練習問題を解く