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「第93条」の検索結果 — 1 件
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
2ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
3前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
心裡留保の意思表示(1項本文)
表意者が表示と内心の不一致を自覚しながら行う意思表示。原則として有効。
相手方の悪意又は有過失(1項但書)
相手方が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたとき。意思表示は無効。
善意の第三者保護(2項)
1項但書の無効は善意の第三者に対抗できない。第三者の無過失は不要(判例)。
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