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全 1372 条
「第930条」の検索結果 — 1 件
限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。
2条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
規律
限定承認者は弁済期未到来の債権についても929条に従い弁済しなければならない(1項)。条件付債権・存続期間不確定の債権は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済する(2項)。
趣旨
清算手続の早期確定の要請から、債権の弁済期や条件成就を待たずに一括清算を行う規律。破産配当における未到来債権・条件付債権の取扱いと共通の構造。
鑑定評価
条件付債権や存続期間不確定の債権は現在の経済的価値を鑑定で算定して配当する。家庭裁判所選任の鑑定人による中立的評価が要件で、当事者間の合意のみでは足りない。
実務上の意義
保証債務・将来の損害賠償債務など評価困難な債権が相続財産に含まれる場合に重要。実務上は鑑定費用が清算費用として相続財産から支弁される。
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