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「第933条」の検索結果 — 1 件
相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。
2この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。
規律
相続債権者・受遺者は自己の費用で相続財産の競売または鑑定に参加することができる。共有物分割の参加に関する260条2項を準用する。
趣旨
換価価額・鑑定価額は配当原資を決定する重要な数値であるため、利害関係人である債権者・受遺者に手続関与の機会を与え、限定承認者と鑑定人の恣意を抑止する。
参加の意義
競売手続では入札参加(買受可能性)、鑑定手続では意見陳述・反証提出を意味する。費用は参加者負担で清算費用にはならない。
260条2項の準用
共有物分割で参加請求した者を排除して分割した場合、その分割は参加請求者に対抗できないとする規律を準用。手続関与の実効性を確保。
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