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全 1372 条
「第934条」の検索結果 — 1 件
限定承認者は、第九百二十七条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第一項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2第九百二十九条から第九百三十一条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
3前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。
4第七百二十四条の規定は、前二項の場合について準用する。
規律
限定承認者が①927条の公告・催告を怠り、または②公告期間内に弁済して他の債権者・受遺者への弁済を不能にしたときは損害賠償責任を負う(1項前段)。929条〜931条違反の弁済も同様(1項後段)。情を知って不当に弁済を受けた債権者・受遺者への求償は妨げない(2項)。724条(不法行為時効)を準用する(3項)。
趣旨
限定承認の清算ルール違反に対する不当弁済責任。相続債権者・受遺者の按分受領期待を保護し、清算手続全体の実効性を担保する。
責任の法的性質
通説は不法行為類似の損害賠償責任と解し、724条の時効規定が準用されることと整合する(3年/20年)。限定承認者は清算事務に着任した者として清算法規に従う注意義務を負うと構成される。
悪意受領者への求償
他の債権者・受遺者は、情を知って不当弁済を受けた者に対し直接求償可。限定承認者が無資力でも実効的回収を可能にする。
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