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「第937条」の検索結果 — 1 件
限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。
規律
限定承認をした共同相続人のうちに921条1号(処分行為)または3号(隠匿・消費等)の法定単純承認事由がある者がいるときは、相続債権者は相続財産で弁済を受けられなかった債権額について、当該共同相続人に対し相続分に応じて権利を行使できる。
趣旨
限定承認の効果は本来全員一律に及ぶ(923条)が、一部の相続人が単純承認事由に該当した場合、その者は固有財産で責任を負うべきとの不公平是正規定。
責任の範囲
限定承認財産で弁済しきれなかった残債権について、単純承認擬制を受けた相続人の固有財産が当該相続人の相続分に応じて責任財産となる。他の限定承認者の固有財産は責任財産にならない。
他の制度との比較
全員が単純承認すれば各相続人は相続分に応じて無限責任(899条・902条参照)。本条は共同限定承認の枠を維持しつつ、悪質な共同相続人にのみ責任を負わせる中間的処理。
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