条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1177 条
「第94条」の検索結果 — 1 件
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
虚偽の意思表示
虚偽の意思表示とは、相手方を欺く目的で故意に真実と異なる内容の意思表示を行うことをいう。この場合、意思表示は無効とされ、通説・判例ともにこれを支持している。具体的には、最判昭和42・5・24において、現行民法94条の適用が認められた。
相手方との通じ
相手方との通じとは、虚偽の意思表示を行った側が相手方を欺く目的で意思を共有している状態を指す。この要件も通説によって支持され、意思表示が無効であることの要因となる。
善意の第三者に対抗できない
善意の第三者に対抗できないという事実は、虚偽の意思表示による無効が、第三者の権利を保護することを意味する。この点に関して、最高裁は最判昭和43・8・2において、背信的悪意者排除原則を採用し、善意の第三者の権利を重視する立場を一貫して示している。
民法
虚偽表示と94条2項類推適用による第三者保護
民法
通謀虚偽表示の要件と善意第三者の範囲
民法
94条2項・110条の重畳適用
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く