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「第942条」の検索結果 — 1 件
財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。
規律
財産分離の請求をした者および941条2項の公告で配当加入の申出をした者は、相続財産について相続人の債権者に先立って弁済を受ける。
趣旨
第一種財産分離の中核効果。相続財産という独立した責任財産から、相続債権者・受遺者が相続人の固有債権者に優先して弁済を受ける優先関係を確立する。
優先順位
相続財産につき、①特別担保権者→②財産分離請求者・配当加入申出者→③相続人の固有債権者の順。固有財産については948条により逆転し、相続人の債権者が優先する。
配当加入の意義
公告期間内に申出をすれば請求者と同列の優先弁済を受けられる。申出をしなかった相続債権者は本条の優先弁済を受けられず、固有債権者と同列に降格する。
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