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「第946条」の検索結果 — 1 件
第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。
規律
先取特権の物上代位に関する304条の規定を財産分離の場合について準用する。
趣旨
相続財産に属する物が売却・滅失等により金銭債権等に変じた場合、財産分離請求者の優先弁済権がその代替物に及ぶことを保障する。物上代位の応用。
代位の対象
売買代金債権・保険金請求権・損害賠償請求権など、相続財産が転化した金銭債権が対象。差押え(仮差押え)を要件として優先弁済を受けられる。
実務的意義
相続人が相続財産を換価・処分してしまった後でも、代金や保険金等への優先弁済権を確保でき、第一種財産分離の実効性を担保する。
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