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全 1372 条
「第953条」の検索結果 — 1 件
第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。
不在者財産管理規定の準用
27条〜29条(不在者の財産管理)の規定は、952条1項の相続財産清算人について準用する。本章以下では単に「相続財産の清算人」と呼ぶ。
準用の効果
①27条:管理人の事務報告・財産目録作成義務、②28条:管理人の権限超過行為に家裁の許可を要する、③29条:管理人の担保・報酬の家裁による定め。清算業務全般について不在者財産管理と同型の規律。
用語の確定
「相続財産の清算人」という用語を相続編全体で統一して使用することを明示。条文の参照関係を整理する技術的規定。
改正前の連続性
2021改正前の「相続財産管理人」の地位・職務関係はそのまま「相続財産清算人」として引き継がれる。手続的連続性を確保する規定。
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