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全 1372 条
「第955条」の検索結果 — 1 件
相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。
2ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
相続人発見時の法人不成立のみなし
相続人があることが明らかになったときは、951条の法人は成立しなかったものとみなす。ただし相続財産清算人がその権限内でした行為の効力は妨げられない。
立法趣旨
後日相続人が判明した場合、当初から相続財産は相続人に帰属していたものとして処理すべきだが、その間の清算人の有効な行為(債権者への弁済等)まで覆すと取引安全を害する。両者のバランスを取る規定。
「明らかになった」の意義
相続人の存在が判明した時点。具体的には相続人捜索の公告期間中に相続人が現れた場合等。相続人不存在の確定(958条)後は本条の適用余地がなくなる。
ただし書の効果
清算人が権限内で行った行為(債権者への弁済・受遺者への遺贈執行等)は有効として維持される。相続人は清算人による既了行為を覆せず、残余財産のみを承継する。
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