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「第957条」の検索結果 — 1 件
第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。
2この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。
3第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
債権者・受遺者への請求申出公告(1項)
952条2項の公告(相続人捜索の公告)があったときは、相続財産清算人は全相続債権者・受遺者に対し、2か月以上の期間を定めて請求申出すべき旨を公告しなければならない。
期間の制約
請求申出公告の期間は、952条2項の相続人捜索期間(6か月以上)内に満了するものでなければならない。相続人捜索と債権者・受遺者請求申出を並行的に進める手続効率化。
限定承認規定の準用(2項)
927条2項〜4項・928条〜935条(限定承認における債権者・受遺者への弁済規定)が準用される(932条ただし書を除く)。配当弁済・優先弁済・除斥弁済等のルール。
立法趣旨
相続人不存在状態での清算は限定承認に類似する。両者を共通の弁済ルールで処理することで、清算手続の整合性と効率性を確保する。
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