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「第959条」の検索結果 — 1 件
前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。
2この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
残余財産の国庫帰属
前条(958_2)の規定により処分されなかった相続財産は国庫に帰属する。
趣旨
相続人不存在で特別縁故者にも分与されなかった財産の最終的帰属。所有者なき財産の防止。
帰属時期
相続財産清算人による清算・特別縁故者分与手続完了時。
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