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「第96条」の検索結果 — 1 件
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
詐欺の要件
詐欺による意思表示の取消しには、相手方の意思表示が詐欺によって形成され、詐欺行為が存在することが必要である。通説・判例によれば、詐欺は「他者を欺く行為」を指し、相手方がその欺罔に基づいて意思表示を行った場合に該当する。また、詐欺行為には虚偽の事実を示すことが含まれ、取消しのためには詐欺の存在が確定している必要がある。
強迫の要件
強迫による意思表示の取消しは、強迫によって相手方の自由意思が侵害され、意思表示がされていることを要する。判例は、相手方が強迫下にあり、自己の意思に反して表明した意思表示について、有効でないとする見解を採用している。強迫とは「暴力や脅迫を用いて他者の意思を無効化する行為」を意味する。
相手方に対する第三者の詐欺
相手方に対する第三者による詐欺の場合、意思表示が取り消し可能となるのは、相手方がその詐欺事実を知っているか、または知り得た場合に限られる。これは、相手方の注意義務が求められることを示しており、知識の有無が取消しの条件となる。最判昭和43・8・2(背信的悪意者排除の原則)によって支持されている。
善意の第三者の保護
詐欺による意思表示の取消しは、善意かつ無過失の第三者に対抗できないという規定がある。これは、取引の安全を保つための規定で、詐欺による取消しがあった場合でも、善意の第三者に対してその取消しを主張することができないことを意味する。これは、民法の取引安全の観点から重要な要素である。
民法
詐欺取消しと善意第三者(96条3項)の保護
民法
強迫による取消しと第三者保護の範囲の比較
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