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「第96条」の検索結果 — 1 件
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
詐欺・強迫による取消し(1項)
詐欺または強迫による意思表示は取り消すことができる。
第三者詐欺(2項)
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限り取り消せる。強迫の第三者は無条件に取り消し可(2項反対解釈)。
詐欺取消しと第三者保護(3項)
詐欺による取消しは、善意かつ無過失の第三者に対抗できない(2017改正で無過失要件追加)。強迫取消しは善意第三者にも対抗可能。
詐欺の要件
①欺罔行為、②欺罔の故意(二段の故意:表意者を錯誤に陥らせる故意+それにより意思表示させる故意)、③錯誤、④意思表示、⑤違法性。沈黙でも信義則上告知義務あれば詐欺成立。
民法
詐欺取消しと善意第三者(96条3項)の保護
民法
強迫による取消しと第三者保護の範囲の比較
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