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「第960条」の検索結果 — 1 件
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
遺言方式法定主義
遺言は本法に定める方式に従わなければ、することができない。遺言を要式行為として民法所定の方式に限定する原則規定。
立法趣旨
遺言は被相続人の死亡後に効力を生じ本人による意思確認ができないため、意思の真正性・明確性を確保するため厳格な方式を要求する。方式違反は遺言を無効とすることで本人の意思推定の確実性を担保。
方式の種類
①普通方式:自筆証書遺言(968条)・公正証書遺言(969条)・秘密証書遺言(970条)、②特別方式:危急時遺言(976条・979条)・伝染病隔離時遺言(977条)・船舶中遺言(978条)等。
方式違反の効果
本条所定の方式に違反した遺言は無効。本人の意思が明らかであっても方式違反であれば効力を生じない。判例(最判昭54・5・31)は自筆証書遺言の押印欠如等を厳格に判断。
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