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全 1372 条
「第962条」の検索結果 — 1 件
第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。
規律
未成年者(5条)、成年被後見人(9条)、被保佐人(13条)、被補助人(17条)に関する制限行為能力規定は、遺言については適用しない。
趣旨
遺言は遺言者本人の最終意思を尊重すべき一身専属行為であり、財産取引保護のための制限行為能力制度を一律に及ぼすのは不適切とする政策判断。961条の15歳年齢制限と973条の成年被後見人特則で代替的に処理。
適用排除の意味
未成年者は法定代理人の同意なしに単独で遺言可、被保佐人・被補助人は保佐人・補助人の同意なしに単独で遺言可。成年被後見人のみ973条で医師立会いの特則が課される。
遺言取消との関係
本条は遺言能力面で制限を解くものであり、遺言の内容について公序良俗違反(90条)や錯誤・詐欺・強迫(95条・96条)による無効・取消は別途適用される。
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