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「第963条」の検索結果 — 1 件
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
規律
遺言者は遺言をする時に遺言能力を有しなければならない。
趣旨
遺言能力(意思能力+15歳到達)の判断基準時を遺言作成時と明示。遺言作成後に能力を喪失(認知症等)しても遺言の効力は維持され、作成時に能力を欠いていれば後の回復によっても効力を生じないとする。
意思能力の要件
通説は本条の能力に意思能力(自分の行為の意義と結果を判断する能力)を含むと解する。判例(最判昭和31.10.4等)も遺言作成時の意思能力欠如を遺言無効事由とする。
実務上の意義
認知症高齢者の遺言の有効性が問題となる訴訟で本条が決定的根拠となる。診療録・長谷川式スケール等が証拠として用いられ、当時の能力の有無が事実認定される。
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