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「第964条」の検索結果 — 1 件
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
包括遺贈・特定遺贈による財産処分
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。遺言による財産処分の二類型(包括遺贈・特定遺贈)の根拠規定。
包括遺贈
「全財産の1/3を○○に与える」のように、相続財産に対する割合的・包括的処分。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し(990条)、相続債務も負担する。共同相続人類似の地位。
特定遺贈
「土地Aを○○に与える」のように、特定の財産を指定して処分。特定受遺者は債権者として遺贈の履行を相続人に請求する地位に立つ。相続債務は負担しない。
両者の重要な差異
対抗要件(包括は889条準用で当然取得・特定は177条の登記必要)、放棄方式(包括は915条相続放棄類似・特定はいつでも放棄可能)、相続債務(包括は負担・特定は不負担)等。遺贈の解釈で重要論点。
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